梅雨に入って傘が手放せない時期です。
電車の中に忘れがちなので、プレゼントにもらったような大切な傘は、
特に大事にして下さいね。
最近は、雷が鳴ったり豪雨になったり、お天気も不安定ですが、7月に入れば
すぐに楽しい夏休みがやってきます。
ご家族の夏の計画はお考えですか。
さて、今回は開業する際に必要となる、役所への様々な手続きに関してご案内します。
当社のHPにも説明がありますので、こちらもご参照下さい。
http://www.okusuai.co.jp/service/procedure.html
oooooooo 第7回目 開業手続き ooooooooo
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●●● 開設届けと保険医療機関の指定申請 ●●●
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クリニックを開業する場合、法的な根拠として開設届けが必要となります。
これは、医療法によって決められていることなのですが、医院を開設してその場所で
医療行為を行う場合には、開設してから10日以内に、所轄の保健所に、開設の届出を
しなくてはなりません。
開設届けは、都道府県知事に対して提出されるものなので、その書式や手順などは
県により若干の違いがあります。
ここでは東京都の場合を例にとってご説明しましょう。
(1)開設届の完了まで
1、事前相談
個人の開業は届け出制なので、法的な問題がなければ、原則として、開業した後10日
以内に、保健所に開設届けの書類を提出すれば、それで済んでしまいます。
但し、役所の手続きというのはそんなに甘くありませんから、事前に書類の内容を十
分に確認しておかないと、保健所に何度も足を運ぶことになり、保険指定を受ける為
の、締切に間に合わなって、予定の期日に開業できなくなってしまうと言う場合もあ
ります。
*建築計画の確認
平面計画が出来て、工事に掛かる前には必ず図面を持参して、各室の用途と構造など
に関して承認を得ておくことが必要です。
これを怠ると、完成した後に造り直しや改造をするとか、極端な場合には開設自体が
認められなくなる恐れもありますので、内装工事も建築に掛かる前に必ず確認して下
さい。
*名称の確認
次に、クリニックの名称に関してですが、院長先生のお名前かその土地の名称を付け
る場合は良いのですが、大げさな名称や医療内容が優れているような事を連想させる
ような名称は好ましくない、と言われますので、名称に関しても確認が必要です。
*標榜科目の確認
同様に、標榜する診療科目に関しても、医療法に規定された科目を申請する必要が
ありますので、こちらも確認して下さい。
2、開設届け
*確認申請の番号
一番問題となるのは、建物の確認申請番号の記載を求められる事です。
新築や、テナント物件などで開設する場合にも、比較的新しい建物や管理のしっかり
しているテナントビルなどでは問題がないのですが、古い建物や個人の所有している
テナントビルなどの場合には、確認申請の書類自体がなくなっている場合があります
ので、契約の際に良く注意して下さい。
*敷地の用途指定
確認申請の書類があれば、そこに記載されているので問題は無いのですが、開業する
場所の敷地の用途指定や防火指定も記載する欄がありますので、予め確認しておく必
要があります。
*建物の構造概要
テナントビルなどの場合、入居する部分だけでなく、建物全体の構造や、建築面積・
延べ床面積を記載する欄がありますので、こちらも合わせて確認しておく必要があり
ます。
3、添付書類
*履歴書
大学卒業から開業までの職歴を記載します。
ここで注意しなくてはならないことは、経歴に連続性があるように記載することです。
職歴などにブランクの時期があれば、その期間の説明を記載しておく必要があります。
また最近では、履歴書に顔写真を添付することが求められますので、事前に準備して
下さい。
*医師免許証の写し
普段は使わないものですので、何処にしまったかわからなくなっている先生も多いか
と思いますが、開設届けを提出する際には、保健所で原本の提示が求められますので、
改めて原本を確認して、添付資料としてコピーを取って下さい。
*賃貸借契約書
土地又は建物を賃借して開業する場合、賃貸借契約書の写しが必要となります。
こちらも開設届けの際には、保健所で原本の提示が必要となりますので、忘れないよ
うにして下さい。
*土地建物の登記簿謄本
登記所に行けば誰でも取れますが、テナント開業の場合には、契約時に仲介業者に取
り寄せてもらう方が良いでしょう。
*敷地の平面図
建物の敷地の図面と、そこに配置されている建物の配置図が記載されたものが必要で
す。
*敷地周辺の見取り図
クリニックの敷地の周辺の案内図となります。
*建物の平面図
クリニックの平面計画図です。
50分の1程度の詳細図を添付して、クリニックのレイアウトと、各室の室名が記載さ
れていることが必要です。
*案内図
駅などからクリニックへ案内するような、広域の中でクリニックの位置を案内をする
図面となります。
4、X線装置の設置届け
X線装置を設置する場合には、設置届けと漏洩検査済み証が必要となります。
この場合、開設届けの書類にも、X線装置の機種と、X線室の面積や防護の構造なども
記載しなくてはなりません。
この書類は、X線装置を購入有する業者さんに作製してもらうことが出来ますので、
お任せして大丈夫です。
ここで、良く忘れがちなことは、取扱者の被爆測定器具の準備と、防護衣などの用意
です。
被爆測定には、ルクセルバッジなどの申し込みをしておかなくてはなりません。
(2)開設届けの提出と現地調査
*現地調査
現地調査のポイントは、申請した建築図面と実際の現場に相違がないかどうか、確認
することに有ります。
X線装置の届出をした場合には、保健所の放射線技師も現地調査に同行します。
各部屋には、申請した図面に記載した用途と同じ室名のサインを取り付ける必要があります。
また、医療法に定められた院内表示も必要となります。これは、クリニック
の診療時間・診療科目・休診日・管理者の氏名等を記載して、患者さんによく見える
場所に表示しておくものです。
(3)保険医療機関の指定申請
開設届けの控えを受け取ってから、所轄の厚生局事務所に保険医療機関の指定申請を
行います。
指定は原則として、毎月1日付けで行われて、クリニックの医療機関コードが決定さ
れますが、各都道府県によって受付の締切日程が変わりますので、詳細は厚生局の
ホームページで確認して下さい。
1、申請書類
*保険医療機関誌邸申請書
*指定申請に係わる連絡票
*保険医療機関添付書類
申請に必要な書類は、厚生局のホームページからダウンロードする事が出来ます。
提出は、各1部ですが、開設届けの控えのコピーと、医師免許証の写し、保険医登録
票の写しを添付する事が求められます。
2、施設基準
保険医療機関の指定に伴い、各種の施設基準を届け出ることが出来ます。
代表的なものとしては、電子化加算・夜間早朝加算等ですが、施設基準は多岐にわた
りますので、適合しているものを選んで届出る必要があります。
(4)公費の申請
各種の公費を扱う医療機関の指定を受けようとする場合、原則として保険医療機関の
指定を受けて、クリニックの医療機関コードが発行されてからの申請となります。
クリニックの新規開設に伴う、役所関係の手続きとそのポイントを一通りご説明致し
ました。
各所轄の窓口との事前協議によって、作成する書類と提出するタイミングを良く確認
して実行することが、無駄のない開業を実現する大きなポイントとなります。
これからも開業に役立つ情報をお送り致します。
ご不要の場合には配信を解除致しますのでご連絡下さい。
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