2009年07月17日配信 「定期借家契約と普通借家契約」

梅雨が空けていよいよ夏到来です。

温暖化の影響でしょうか、今年もまた暑い夏になりそうですね。
睡眠不足にならないように気をつけて下さい。

さて、今回はテナント開業する際の注意点についてご案内します。

いざテナント物件の契約となると、普段の生活では経験したことのないことが
沢山出てきますのでご参考にして下さい。
当社のHPにも説明がありますので、こちらもご参照下さい。
http://www.okusuai.co.jp/service/procedure.html

oooooooo  第8回目 テナント契約の注意点  ooooooooo

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 ●●● 定期借家契約と普通借家契約 ●●● 
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昨年からの不況の影響で、テナント物件の空きが多くなってきた様です。
立地条件の良い場所でも、これまで入居していたテナントが退去して、空き物件とな る場合が多いので、テナント開業の場所を探すには良い環境となってきました。
そこで今回は、テナント契約の際に気をつけて頂きたい、契約内容に関してご案内し ます。

テナント契約の種類には、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約というのは、従来から有る普通の賃貸借契約です。

基本的に契約の更新が出来ますので、よほどの問題がない限りは、追い出されること はないのですが、2000年の3月から借家法に定期借家契約という契約方法が加わりま した。
これは簡単に言うと、契約期間を過ぎたら出て行かなくてはならないと言う契約です。

■定期借家契約
建物が古くて、いずれ建て替えや再開発事業などをしたい場合、従来の普通借家契約 では入居者に退去してもらうことが困難となるため、契約期間の終了により退去させ ることが可能な契約です。

契約方法:公正証書の書面による契約を行います。
更新:期間満了により終了し、更新はありません。但し、再契約は可能です。
契約期間の上限:無制限
1年未満の契約:有効
賃料の増減:特約の定めに従う

■普通借家契約
一般的な賃貸借の契約方式ですので、開業に関しては普通はこちらの契約で入居しま す。

契約方法:書面でも口頭でも可。
更新:正当な理由がない限り更新される。
契約期間の上限:無制限
1年未満の契約:期間の定めのない契約とみなされる。
賃料の増減:借り主と貸し主は共に増減を請求できる。

テナント契約の方法に関しては、入居者募集の資料に記載されていますので、注意し てみて下さい。

定期借家契約でも、相当長期間の契約が保証されていれば良いのですが、せっかくの 設備投資が無駄にならないように、安定した経営を長期間継続できる様な契約方法を 選んで下さい。

今後とも、随時お役に立つ情報をお送りしたいと思います。
宜しくお願い致します。

ご不要の場合には配信を解除致しますのでご連絡下さい。

→ info@okusuai.co.jp

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