女医が開業して年収5,000万円を目指すことは可能か?

結論から述べますと、女医さんが開業して年収5,000万円を目指すことは、十分に可能なことです。
年収5,000万円を得たい時のクリニックの売上高は、診療科目によって異なりますが、一般的にはおおよそ1億円です。1億円の売上高を得るためには、開業場所や経営の仕方を適切に行うことが必須となります。
ときどき「年収5,000万円という高い金額の年収を得ることは可能なのでしょうか?」というご質問をいただくこともあります。実のところ、開業医が年収5,000万円を目指すことは、クリニックの安定経営からも大切なことです。
年収5,000万円ですと、そこから税金や社会保険料などが引かれて、手取り収入は3,000万円ほどになります。1億円の売上高を得ることで、手取り収入が3,000万円ほどになります。ところが、医師優遇税制を活用すると、売上高が半分程度の5,000万円ほどで、手取り収入を3,000万円にすることもできます。
女医さんで開業を目指されている先生に、年収5,000万円を得ることの大切さや、年収5,000万円を得る時の損益計算や1日当たりの患者さんの数をご説明し、経営の感覚をつかんでいただけたらと思います。また、医師優遇税制を活用した手取り収入の高め方についても解説いたします。
クリニック安定経営のための年収

クリニックを開業して、患者さんの数が増えていったとしても、患者さんの数が安定するとは限りませんから、いざという時のために貯金があると安心です。売上高が減ってしまって、赤字になった時は、その貯金を運転資金に回して倒産を防ぐことができます。
もし貯金がなければ、テナント賃料の支払いやスタッフさんの給与の支払いなどができなくなって、クリニックは倒産してしまうことになります。貯金が潤沢にあれば、それらの支払いができ、黒字化のための手を打つことができます。
また、貯金があると、銀行も安心して融資をしてくれます。
その貯金をどのようにして作るのかといいますと、先生の手取り収入の一部を貯蓄することです。先生は、ご家族の生活費やお子様の学費などといった費用がかかりますが、それを支払った後でも貯蓄ができるようにするために、年収5,000万円を目指していただきたいと思います。
年収5,000万円の時の売上高と1日当たりの患者数
年収5,000万円を得るために、1日当たりどの程度の人数の患者さんを診察しないといけないかを、試算したいと思います。1日当たりの患者さんの数が分かれば、どのような働き方をするのか、イメージしやすくなります。
先生の年収は、次の計算式になります。
年収=売上高-経費
年収5,000万円ですと、売上高が年間1億円だとすると、経費が年間5,000万円となります。診療科目や経営の仕方によって、経費は多少前後しますが、おおよそこの程度の数字になります。
売上高は、保険診療報酬の合計と自費診療報酬の合計を足したものになります。
売上高=保険診療報酬の合計+自費診療報酬の合計
自費診療は、やり方によって診療単価が異なりますが、保険診療での患者さん1人当たりの診療単価(診療点数)は、診療科目によっておおよそ決まってきます。ざっくりまとめると、次のようになります。(厚生労働省ホームページ資料「令和5年度医科診療所の主たる診療科別の医療費等の状況」を参照)
| 診療科目 | 診療単価の概算 |
|---|---|
| 一般内科 | 9,500円/1.4=6,800円 |
| 精神科 | 6,300円/1.4=4,500円 |
| 小児科 | 7,000円/1.4=5,000円 |
| 産科 | 10,000円/1.4=6,700円 |
| 皮膚科 | 4,000円/1.4=3,000円 |
| 循環器科 | 10,000円/1.4=8,300円 |
1日当たりの患者さん診察数の計算式は、
1日当たりの患者さんの診察数=売上高/(開業日数×診療単価)
1年間で1億円の売上高を得るためには、開業日数は1ヶ月当たり20日で12ヶ月ですから240日、診療単価は一般内科であれば6,800円/人ですから、1日当たりの患者さんの数は
1億円/(240日×6,800円/人)=61.3人
つまり、一般内科であれば毎日62人の患者さんを診察すると、年収5,000万円になります。単純計算になりますが、62人よりも多く診ることができたら、年収が5,000万円よりも多くなります。
ただし、62人という患者さんの数は、机上の空論です。実際の患者さんの数は、その日のお天気や地域の患者さんの年齢構成と競合となるクリニックの分布などのマーケティング要素によって異なります。クリニックを開業して、患者さんの数がどのように増えていくのかを予測するのは、開業支援を依頼するコンサルタントの知見や力量によります。
しっかりと年収を得たい先生は、経験豊富な開業コンサルタントにご依頼いただいた方が良いです。開業コンサルタント選びについては、「勤務医をしながら開業準備を進めるためのコンサルの選び方と活用方法」をご参照ください。
./b86/ ここで、年収と手取り収入の違いについてご説明いたします。よくご存じのことと思いますが、年収と手取り収入は、意味合いも金額も異なります。 個人事業主としてクリニックを開業した時の年収とは、簡単に言えば税務申告した1年間の利益のことです。また、手取り収入とは、その年収から税金や社会保険料などを引いて手元に残った金額のことです。 そして、この手取り年収から借入金の返済をするので、生活費として残る金額は、借入金の返済が終わるまで、返済分だけ少なくなることになります。ここで大切なことは、手元に残ったお金を全部使ってしまうのではなくて、一定量を貯蓄に回すようにしていただいて、クリニックの資金繰りが悪くなった時に使えるように貯金していただきたいと言うことです。 次に医師優遇税制についてご説明いたします。医師優遇税制を活用することができたら、売上高が5,000万円であったとしても、手取り収入を最大3,000万円にすることができます。1億円の半分の売上高、半分の患者さんの数で、手取り収入を売上高1億円の時と同じ金額にできます。 医師優遇税制とは、具体的には「特措法第26条」の概算経費を活用した申告方法です。 一般的な税務申告では、領収書を1枚ずつ会計ソフトに入力していって、かかった経費や利益を1円まで間違わないように計算して申告します。忙しい先生には、そのような経理のための時間は取れませんので、税理士さんに依頼して会計処理と申告書の作成、提出を依頼することが一般的です。すると、税理士さんの顧問料が毎月5~8万円ほどかかり、決算と確定申告の委託費を含めると年間で100万円以上の費用を支払う必要があります。 それに対して、特措法第26条が活用できたら、「売上高の約70%を経費とすることができる」という具合に、売上高に一定の率を掛けた金額を「経費としてかかりました」と申告することができます。すると、領収書をすべて集めて会計ソフトに入力するような手間は必要ありませんし、税務申告も自分でできるようになり、税理士さんの顧問料も必要なくなってしまいます。 医師優遇税制が活用できる条件は、個人事業主であることと、保険診療報酬の合計が年間5,000万円以下、自費診療報酬の合計が年間2,000万円以下であることです。これらすべての条件が満たされると、医師優遇税制が活用できます。 先ほどは、「売上高の約70%を経費として認められる」と説明しましたが、厳密には次の通りです。 おおよそ平均すると70%ほどになります。 1年間の保険診療の合計が5,000万円だった時の、先生の年収と手取り収入を試算したいと思います。 売上高が5,000万円で、概算経費が約70%ですから、申告する経費は3,500万円となります。すると、申告をする利益(年収)は、 年収=5,000万円-3,500万円=1,500万円 年収1,500万円に税金や社会保険料などが500万円ほどかかり、1つ目の手取り収入が1,000万円となります。 次に、申告をした経費は3,500万円としても、実際にかかった経費はもっと安くて済みます。また、安く済むように事業計画を立てます。経費を安く抑え、1,500万円で抑えることができたとすると、その差額は、2,000万円です。 この2,000万円が2つ目の手取り収入となります。 すると、先生の手取り収入は 手取り収入=1,000万円+2,000万円=3,000万円 この試算では、医師優遇税制を活用すると、先生の年収は1,500万円と低く見えますが、実際の手取り収入は3,000万円になり、1億円の売上高を上げているクリニックに比べて、半分の売上高で同程度の手取り収入を得られる計算になります。 「本当に?」と思われた先生もいらっしゃると思います。当社にて開業支援をさせていいただいている多くの先生が、医師優遇税制を活用されて、患者さん一人ひとりに寄り添った診療をしつつも、安定経営を実現しています。 医師優遇税制を活用して手取り収入を増やすポイントは、できるだけ経費を低く抑えることです。経費を低く抑えることができれば、先ほどの計算での差額が大きくなり、先生の手取り収入を増やすことができます。 クリニックでかかる大きな経費は、次の2種類です。 テナントの賃料は、「坪単価の安い物件を探す」という単純なものではありません。なぜなら、坪単価の安い土地は、人通りが少なくて集患がしにくい場所であることが多いため、患者さんの数も減ってしまって、医師優遇税制を活用しても黒字化が難しい場合が多いからです。 テナントの賃料を下げる方法は、「坪単価が高くても集患のしやすい場所を選び、最小限の坪数のテナントを借りて開業すること」です。 また、人件費を下げる場合は、先生が出来るだけ採血や医療機器の操作を行うようにし、スタッフの人数を最小限にすることです。開業準備期間中に、採血や医療機器の操作なども練習しておいてください。 医師優遇税制を活用すると、税理士さんに依頼しなくても自分で申告ができるようになると説明しましたが、税理士さんの顧問料を払う必要がなくなれば、本来ならかかるはずの顧問料(60~100万円ほど)を先生の手取り収入に加算することもできます。 坪数の小さなテナントを借りる場合には、スタッフの休憩室を作らなかったり、導入する医療機器を必要最小限のものに限定したりすることも大切です。このように、医師優遇税制を活用して手取り収入を増やすためには、ミニマムなクリニックを開業することです。このような開業方法のことを、「ミニマム開業」といいます。 ミニマム開業をすると、少ない患者さんの数で黒字化しやすく、先生のワークライフバランスを考えることもできます。患者さん一人当たりの診療時間を十分に取って丁寧な診察をすることもできるので、地域の患者さんの信頼も大きくなります。 テナントの賃料と人件費の考え方については、「開業医が手取り年収を増やすための考え方」もご参照ください。 勤務医をしながら子育てをしている女医さんですと、緊急の呼び出しがあったり、子どもが発熱をしても休みが取りにくかったり、勤務のシフトでお子さんの授業参観日に参列できなかったりする場合も多いことと思います。 子育てに専念でき、なおかつ医師としてのキャリアを続け、お子さんが中学や高校・大学へと進学していく中で、かかる学費をしっかりと得たいという東京在住の女医さんに、ミニマム開業のご支援をさせていただきました。 クリニックの立地は、お子様が通っている小学校の通学路の近くで、なおかつ集患のしやすい場所を選び、ミニマム開業をしました。 子育てをしたい場合は、クリニックの中に狭くても良いので院長室をつくり、診察室と院長室の間に小窓を設けると良いと思います。お子様が小学校から帰ってくる時に、クリニックに寄ってもらって院長室で勉強をしてもらい、診察を終えたら¬お子様と一緒に帰宅をすることができます。そのようにして、帰宅してからも勉強を見ることが出来て、しっかりと子育ても出来るようになりました。 また、お子様が急に発熱した時は、クリニックを臨時で休みにすることもできますし、予約制を取ることで、授業参観日は予約を受け付けないようにも設定できます。 ある女医さんから、「私は体力がないので、週3日、しかも午前中だけ開業をして黒字化できないか?」と言うご相談をいただきました。一般的には、無理な話かもしれませんが、医師優遇税制を活用することで可能です。 体力のない女医さんが、勤務医を続けることは難しいです。しかし、せっかく医師免許をとったので、社会貢献もしたいという熱心さもありました。そこで、入念に開業場所を選び、週3日で午前中だけの開業をしても黒字化ができるように、事業計画を立てて開業されて、充実した開業の日々を送っていらっしゃいます。 医師優遇税制を活用すると、低い売上高でも黒字化ができるので、低リスクで安定経営ができるクリニックを開業できます。当社は、医師優遇税制を活用したミニマム開業支援実績が豊富ですので、安心してご相談ください。 以上、女医さんが開業して年収5,000万円を目指すことは可能かをご説明いたしました。もちろん、年収5,000万円を目指して1億円の売り上げを実現することも可能ですが、年収5,000万円の時と同程度の手取り収入が得られる医師優遇税制を活用した開業方法もあり、その試算をしました。 当社では、東京都内もしくはその周辺都市での開業を目指されている先生に向けて行っている、クリニック開業Webセミナー&個別相談会(無料)にて、無料で年収シミュレーションを行っています。当社に開業コンサルティングを依頼するかどうかに関係なく、ご利用いただけます。また、医師優遇税制を活用した低リスクな開業方法もご説明いたします。 クリニックの開業をご検討の先生は、ぜひご相談ください。
年収と手取り収入

医師優遇税制を活用した時の手取り収入

特措法第26条の概算経費
医師優遇税制が活用できる条件
概算経費の金額
保険診療の金額
概算経費
A. 2,500万円以下
72%
B. 2,500万円を超え、3,000万円以下
70%
C. 3,000万円を超え、4,000万円以下
62%
D. 4,000万円を超え、5,000万円以下
57%
医師優遇税制を活用した時の手取り収入試算

医師優遇税制を活用して手取り収入を増やすポイント

医師優遇税制を活用して開業された女性医師の事例
子育てをしたい女性医師の開業事例

体力のない女性医師の開業事例



