【2026年5月版】東京都のクリニック開業規制最新情報
2026年4月から開業規制が始まりましたので、その最新情報をお伝えいたします。
もともとこの法律ができた趣旨は、都市部に医師や医療施設が集中しているために、地方の医療過疎地域が増えてしまい、全国で均一な医療サービスが受けられない状況を是正しようとして生まれた法律です。
こうした政策の具体的な施行方法については、各県で地域医療計画を策定する事になっていますが、開業を目指している先生方に一番関係のあるのは、都市部における『外来医師過多区域』で開業しようとする医師に新たな規制が導入された事です。
こうした制度を説明するサイトは数多く見られますので、当社はクリニックの開業支援を実践している立場から、開業を希望する先生方に最も大切な情報と、行政の対応についてリアルタイムでご紹介してまいります。
まずは今月5月時点で、保健所、厚生局、東京都保健医療局に、ヒアリングした結果をお知らせいたします。
現在、関東地方で開業規制の対象となっているのは、東京都の23区内の一部で、具体的には次の17区となります。
東京都の『外来医師過多区域』として指定されている区域
千代田区・中央区・港区・文京区・台東区・新宿区・中野区・杉並区・目黒区・世田谷区・渋谷区・品川区・大田区・豊島区・北区・板橋区・練馬区
以上の17区内での新規開業が規制の対象となりますので、開業を希望する月の6ヶ月前には事前相談が必要となるのですが、その具体的な手続き方法に関して、現時点では国から具体的な指示は、保健所や厚生局などの現場にはまだ何もないという事です。
開業の6ヶ月前というと、ようやく開業場所のテナントが決まって入居契約の申し込みを始めた辺りなので、当然内装工事の設計計画もこれからという時期でしょうから、行政への届出も計画図面までは必要ないという事になっています。
ただ、東京都の地域医療計画の方針としては、産婦人科・小児科・夜間救急医療・在宅医療など、地域医療として不足している機能への協力を求められる事になりますが、具体的な条件や届出様式の内容などはまだ発表されていません。
上記以外の東京都内は、23区内や市部も含めて開業規制の対象外となります。また、神奈川県・千葉県・埼玉県など、東京都に隣接する近郊の都市も開業規制の対象外となっていますので、都心の一部以外の地域では特段の制約を受ける事なく、従来通りのパターンで開業できるという事ですのでご安心ください。
東京都やその周辺地域でのクリニック開業を検討している先生には、ここでご紹介したようなクリニック開業規制についても説明しています。開業規制について知りたい方は、個別開催のオンライン開業セミナー&相談会(無料)にご参加ください。



