【2026年7月版】神奈川県と東京都のクリニック開業規制最新情報

クリニック開業規制最新情報

厚生労働省から、2026年4月1日からクリニックの開業規制を含む、医療法の一部改正についての施行を、各都道府県に通達されました。

当社では、東京都内や神奈川県、千葉県などで開業をしているので、その都度関係機関に確認しており、これに伴う各地域のクリニック開業手続きに関して、現場での動向についてお知らせ致します。

神奈川県のクリニック開業規制

2026年7月における、神奈川県の開業規制(外来医師過多区域)については、横浜市医療局 健康安全部 医療安全課へのヒアリング結果をお知らせ致します。

現時点では、神奈川県の場合は厚生労働省から開業規制の区域には、指定されていないので、従来通りの手続きですが、今後の動向については、担当部局でもどの様にして良いのかわからないという事です。

つまり、神奈川県では今まで通りクリニック開業計画を進めることができます。

東京都のクリニック開業規制

東京都については、東京都保健医療局 医療政策部医療政策課 へのヒアリング結果をお知らせ致します。

現在の状況としては、運用の具体的な形は決まっていないので、開業の申請は従来の手続きのままで進めて行く状況です。

東京都は、都内の17区が『外来医師過多区域』として、厚生労働省から指定を受けています。

東京都としては、指定された区域で開業を計画する場合に、何らかの申請手続きをを追加することが予想されます。現在は、具体的な申請手続き手続きの方法が決まっていませんので、今まで通りクリニック開業計画を進めていくことができます。しかし、具体的な方法が公表されたら、「開業を予定する6カ月前までには『開設事前届出』を行うこと」とされています。

指定区域と手続きに関する公表は、保健局のHP「東京都外来医療計画」に掲載され、医師会に通達されます。

東京都の外来医師過多区域

厚生労働省が東京都で外来医師過多区域に定めたのは以下の17区です。

千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、新宿区、中野区、杉並区、目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、大田区、豊島区、北区、板橋区、練馬区

上記のエリアで開業を計画する場合には、常に行政の最新情報を把握しておく事が大切です。それ以外の東京都の市部は指定されていないので、開業規制を気にしないで、従来通りの手続きとスケジュール感での開業が可能です。

また、神奈川県と同様に、埼玉県・千葉県なども開業規制の範囲外ですので、これらのエリアでは従来通りの開業計画を進めていく事が可能です。

当社に開業支援をご依頼された方は、開業規制の情報を常にアップデートしているので、ご安心ください。

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