精神科クリニックは儲からない?精神科激戦地域でも黒字化できる開業方法

2010年頃から、東京を中心として、精神科クリニックの数が増え続けています。今では、ネットの地図で検索したら、精神科クリニックをたくさん見つけることができます。
また、2026年度の診療報酬改定で、精神科の診療報酬が大きく見直されました。
精神科クリニックは、競合が多く、診療報酬も下がってしまいましたので、精神科クリニックの開業を目指す先生は、「以前ほど儲からなくなってしまった」と思われるかもしれません。また、すでに開業をした先輩医師に訪ねても、そのように言っている先生も多いと思います。
そのようなことで、精神科クリニックといえども、最近では儲かりにくくなり、経営リスクも高くなってきていることは事実としてあります。
ところが、そのような背景があったとしても、医師優遇税制を活用したミニマム開業をすることで、少ない売上高だったとしても、大幅な節税ができて先生の手取りを増やし、低リスクな開業を実現できます。
この記事では、医師優遇税制を活用した、儲かりやすく、先生の手取りが多くなる開業方法を解説いたします。まずは、ダイジェストで次の動画をご覧ください。
それでは、東京都内でも先生の年収5,000万円相当(手取り3,000万円)を実現できる開業方法を解説します。
精神科クリニックは儲かりやすい!?
精神科クリニックは、次のような理由で、他の診療科と比較しても、儲かりやすいと言えます。
- 設備投資を安く抑えられる
- ランニングコストを安く抑えられる
- 患者さんの診療が長期化しやすい
設備投資を安く抑えられる

設備投資とは、初期投資費用のことで、内装工事や医療機器の導入といった費用のことです。
他の診療科であれば、診療科に応じたレントゲン装置や内視鏡・血液検査装置など、各種の医療機器を導入しないといけません。また、それらの装置を設置するためのスペースや電源設備なども必要です。開業費用は診療科によって異なりますが、例えば一般内科であれば8,000万円程度から、消化器内科であれば9,000万円程度からが目安となるでしょう。
それに対して精神科クリニックでは、机と椅子があれば診療ができます。すると、設備投資は5,000~6,000万円ほどから始められるので、他の診療科と比較して、かなり低くなります。
設備投資を低く抑えられるので、借入金も低くなるため、毎月の返済が楽になります。
ランニングコストを安く抑えられる

他の診療科であれば、医療機器を使用するので、それらの設置スペースが必要です。そのため、広いテナントを借りる必要があるので、テナント家賃が高額になります。また、医療機器を操作する常勤の看護師さんを雇った場合には、患者さんがゼロであったとしても、高い人件費がかかってしまいます。
それに対して精神科クリニックは、医療機器を設置しなくても開業ができ、診察室が1つあれば診療ができます。先生ご自身が採血できるのであれば、看護師さんも不要となりますので、パートの受付スタッフさんが一人いれば運営ができます。
この様にランニングコストが低いと、患者数が少なくても黒字化しやすいクリニックとなります。
患者さんがリピートしやすい

皮膚科クリニックは、火傷やアレルギーのときなど、突発的な症状が出たときに患者さんが来院してくれて、治療のスパンも短期的なことが多いのでいつも新規の患者さんにきてもらわないと経営が不安定になります。
また一般内科であれば、冬はインフルエンザなどの患者さんの数が多くなります。しかし、夏は少なくなります。このように、患者さんの来院数に季節変動があり、安定しにくいです。
それに対して精神科クリニックは、東京都内をはじめとして一定量のニーズがあります。また、治療では定期的に診察することが多いですから、患者さんが長期化しやすいです。そのため、安定収入につながりやすくて季節変動も少ないです。
儲かりやすい精神科クリニックのポイント

精神科クリニックは儲かりやすいとはいえ、近隣に競合クリニックができて患者さんを取られてしまう恐れもあります。そのために有効な対策は、財務体質の良いクリニックにすることです。
財務体質の良い、儲かりやすい精神科クリニックのポイントは、大きくは次の3つを満たすことです。
- できるだけ設備投資やランニングコストを低く抑えること
- 駅前や人通りが多い繁華街などの目立ちやすい場所で開業すること
- 医師優遇税制を活用すること
これらは、開業後に変更することが難しいので、開業を計画している段階、事業計画を立てる段階で考慮することが大切です。
それぞれについて、解説いたします。
できるだけ設備投資やランニングコストを低く抑えること
先ほども説明したように、設備投資やランニングコストを低く抑えることができれば、それだけ儲かりやすくなり、リスクも低くなります。
設備投資を低く抑えるためのポイントは、
- 医療機器はできるだけ導入しないこと (そもそも精神科は医療機器がなくても開業可能)
ランニングコストを低く抑えるポイントは、
- できるだけミニマムなスペースのテナントを借りること
- スタッフの人数をできるだけ少なくすること
- 完全予約制にすること
医療機器を導入する必要がなければ、ミニマムなスペースでも運営ができます。また、スタッフさんの人数が少なければ、人件費が少なくて済むだけでなく、更衣室や休憩室は必要ありませんから、テナントの広さをさらにミニマムにできます。
クリニックを完全予約制にしておけば、広い待合室も必要なくなりミニマムに計画できます。
駅前や人通りが多い繁華街などの目立ちやすい場所で開業すること
儲かりやすいポイントは、患者さんがたくさん来院してくれる場所で開業することです。そのような場所とは、人通りの多い場所です。
「駅前から離れた場所で開業したら、テナント賃料を安く抑えられる」と考えている先生もいます。確かに、テナント賃料を安く抑えることができたら、低リスクで儲かりやすいように思えます。ところが、精神科クリニックのニーズは住宅街などではなく、オフィス街や繁華街といった、働く人が多い場所にあります。
いくらテナント賃料が安かったとしても、住宅街では多くの患者さんの来院は期待できません。患者数が少ないということは経営のリスクが高くなります。そのようなことで、繁華街から離れた場所での精神科クリニックの開業はおすすめできません。
人通りの多い場所のコンビニは儲かりやすいことと同じです。
医師優遇税制を活用すること
医師優遇税制とは、租税特別措置法第26条の税制です。個人事業主として開業したクリニック(個人クリニック)が、この税制を活用でき、大幅な節税ができます。精神科クリニックは、この医師優遇税制ととても相性が良いので、先生の手取り収入を大幅に増やすことができます。
精神科クリニックの開業を考えている先生にとっては、ぜひとも知っておくべき税制です。次に、医師優遇税制の内容を解説して、先生の手取りがどれくらいになるのかをシミュレーションしたいと思います。
医師優遇税制を活用して手取りを増やす方法

精神科クリニックと相性が良く、手取りを大幅に増やすことができる医師優遇税制について、解説いたします。
医師優遇税制を利用できる条件
医師優遇税制を利用するためには、次の条件がすべて満たされたときです。
- 個人事業主として開業すること
- 1年間(1月~12月)の社会保険診療報酬による売上高の合計が5,000万円以下、保険外診療による売上高の合計が2,000万円以下であること (合計最大7,000万円以下)
- 税務申告のときに医師優遇税制を利用する旨を記載すること
クリニックの運営形態は、主に個人事業主と医療法人の2種類あります。個人事業主としての開業は、税務署に申請をすると、個人クリニックになります。医療法人化をすると、租税特別措置法第26条を活用した節税はできなくなります。
医師優遇税制を利用したらどのように節税ができるのか?
医師優遇税制の内容は、概算経費と言って、「売上高に応じた一定割合を経費として認められる」というものです。概算経費とは、報酬金額に一定の割合を掛けた金額を経費として認められるものです。概算経費の割合は、
| 社会保険診療報酬 | 概算経費 |
|---|---|
| A. 2,500万円以下 | 報酬金額×72% |
| B. 2,500万円を超え、3,000万円以下 | 報酬金額×70% |
| C. 3,000万円を超え、4,000万円以下 | 報酬金額×62% |
| D. 4,000万円を超え、5,000万円以下 | 報酬金額×57% |
簡単に言うと、社会保険診療報酬の約70%を経費として認められます。
これは、とんでもない節税効果があります。なぜなら、税務申告では「経費がたくさんかかりました」と申告できるので、実際にはあまり経費がかかっていなくても、税金は安くなります。
そして、「申告した経費と実際にかかった経費の差額は、先生の手取り収入としても良い」という、とても大きなメリットがあります。実際に、精神科クリニックは他の診療科と比較して、ランニングコストを低く抑えることができるので、それだけ手取り収入を増やすことができます。
社会保険診療報酬5,000万円のときの手取り試算
1月~12月の1年間の社会保険診療報酬が5,000万円だったとして、精神科開業医の手取りを試算いたします。シミュレーションするための想定は、駅前にミニマムなスペースで開業し、スタッフさんは1人だったとします。
| 社会保険診療報酬(売上高) | 5,000万円 |
|---|---|
| 実際にかかった経費 | 1,250万円 |
- 申告する経費・・・5,000万円×70%=3,500万円
- 申告する年収・・・5,000万円-3,500万円=1,500万円
- 申告年収からの手取り・・・1,500万円-500万円=1,000万円
- 経費差額による手取り・・・3,500万円-1,250万円=2,250万円
手取り合計・・・1,000万円+2,250万円=3,250万円
先生の年収が1,500万円なのに、手取りが3,250万円になるという、何とも不思議な結果になります。
手取り3,250万円を通常経営で得るためには?
手取り3,250万円を得るために、医師優遇税制を活用しないで得ようとするならば、年収はおおよそ5,000万円になります。つまり、クリニックの売上高5,000万円で、年収5,000万円相当の手取り収入を得ることができると言うことです。
通常のクリニック経営で年収5,000万円を得るためには、売上高が1億円ほどないといけません。売上高1億円を得るためには、非常勤の精神科医を雇い、スタッフさんも多く雇って、広いテナントを借りる必要があります。
開業当初から広いテナントを借りて開業する必要があることと、非常勤の精神科医やスタッフさんを雇っているので、開業直後は患者さんが少なく、売上高が少なくても、それなりの経費が発生し、赤字になります。その赤字を埋めるためには、運転資金をたくさん準備する必要があるので、銀行からの借入も多くなります。
つまり、通常経営で年収5,000万円の年収を得るためには、とてもリスクの高い経営が強いられます。
医師優遇税制を活用した開業方法は、売上高1億円と比較して、半分の診療数でも、多くの手取りが得られ、ランニングコストが安くて低リスクな開業を実現できます。このような開業方法を、ミニマム開業といいます。
オクスアイによる精神科クリニックのミニマム開業支援
オクスアイのメリット
オクスアイによる精神科クリニックのミニマム開業支援は、次のようなメリットがあります。
- ミニマム開業のコンサルティングや内装設計に精通している (実績多数)
- なぜ開業したいのか、開業の目的と筋道を明確にできる
- 開業コンサルティングを一貫して行い、他の業者に依存することがないので開業の費用を安くすることができる。
- 開業後は無料で経営コンサルとサポートを継続して受けることができる
- 医療機器や医薬品メーカーなどの特定の業者とのしがらみがないので、自院に適した自由な選択が出来る
- 建築基準法や消防法などさまざまな法律や制度に精通しているので、思いもしない高額な出費を抑えることができる
オクスアイがお役に立てる医師
オクスアイは、次のような精神科医の先生にお役に立ちます。
- 低リスクで開業したい医師
- 開業に対する不安が大きい医師
- 開業した方が良いかどうか悩んでいる医師
- 開業したいが何をしたら良いかわからない医師
- 開業に関する専門的な知見を求める医師
- 利益を上げやすい開業をしたい医師
- 子育てをしながら開業したい女医
- 定年後にご自身の居場所を作りたい医師
オクスアイの開業相談は、何度ご相談いただいても無料です。東京やその周辺で精神科クリニックの開業を検討している先生は、オクスアイまでお気軽にご相談ください。




