クリニック開業時のテナント契約の注意点

不況の影響で、テナント物件の空きが多くなってきた様です。

立地条件の良い場所でも、これまで入居していたテナントが退去して、空き物件となる場合が多いので、テナント開業の場所を探すには良い環境となってきました。

今回は、テナント契約の際に気をつけて頂きたい、契約内容に関してご案内します。

定期借家契約と普通借家契約

テナント契約の種類には、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約というのは、従来から有る普通の賃貸借契約です。

基本的に契約の更新が出来ますので、よほどの問題がない限りは、追い出されることはないのですが、2000年の3月から借家法に定期借家契約という契約方法が加わりました。

これは簡単に言うと、契約期間を過ぎたら出て行かなくてはならないと言う契約です。

定期借家契約

建物が古くて、いずれ建て替えや再開発事業などをしたい場合、従来の普通借家契約では入居者に退去してもらうことが困難となるため、契約期間の終了により退去させることが可能な契約です。

契約方法:公正証書の書面による契約を行います。
更新:期間満了により終了し、更新はありません。但し、再契約は可能です。
契約期間の上限:無制限
1年未満の契約:有効
賃料の増減:特約の定めに従う

普通借家契約

一般的な賃貸借の契約方式ですので、開業に関しては普通はこちらの契約で入居します。

契約方法:書面でも口頭でも可。
更新:正当な理由がない限り更新される。
契約期間の上限:無制限
1年未満の契約:期間の定めのない契約とみなされる。
賃料の増減:借り主と貸し主は共に増減を請求できる。

テナント契約の方法に関しては、入居者募集の資料に記載されていますので、注意してみて下さい。

定期借家契約でも、相当長期間の契約が保証されていれば良いのですが、せっかくの設備投資が無駄にならないように、安定した経営を長期間継続できる様な契約方法を選んで下さい。

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