皮膚科クリニック開業医の年収は?年収と手取り収入の違いも解説

皮膚科クリニックを開業した場合の年収は、患者さんがたくさん来ればそれだけ売上が高くなりますから、年収の上限はありません。
さらに多くの年収を得たい場合には、非常勤の先生を雇い入れて、たくさんの患者さんを診療する方針を立てる場合もあります。そうした場合には、地域の需要に応じて、美容皮膚科などの自費診療を取り入れて売上高を増やすことも必要です。
クリニックの開業方法に、ミニマム開業という小規模なクリニックを開業させる方法があります。ミニマム開業とは、医師優遇税制を活用して年間の売上高を5,000万円以下、自費診療を2,000万円以下に抑え、かかる経費を最小にして経営リスクを小さくしつつ、先生の手取り収入を最大化する開業手法です。
この方法ですと、医師優遇税制を活用することで、診療報酬の合計(売上高)が5,000万円ほどといった患者さんの来院数が通常の半数程度でも、手取り収入を最大3,000万円ほどにすることが可能です。
この記事では、年間の売上高5,000万円と1億円の皮膚科クリニックを想定して収支シミュレーションを行い、先生の手取り年収を試算いたします。これから皮膚科クリニックを開業したいとお考えの先生は、ぜひ参考にしてください。
年収と手取り収入の違い

最初に、年収と手取り収入の違いをご説明します。こうした事をあえてご説明するのには理由があります。
それは、「医師優遇税制を活用することで、年収が低くても、それを上回る手取り収入が得られる」という、一見すると矛盾している様な特別な税制があるからです。医師優遇税制は、開業医に認められている特別な税制です。これから皮膚科クリニックを開業しようと考えている先生に、ぜひ知っていただきたいので詳しくご説明します。
さて、一般的に「年収」とは、クリニックの売上高から、かかった経費を引いて残った利益のことです。売上高とは、患者さんを診療して得られた収入のことで、保険診療と自費診療の売上高があります。クリニックの運営にかかる経費には、テナントの家賃やスタッフの人件費、医薬品やディスポの診療材料などの医療消耗品などといった費用があります。確定申告で売上高や事業にかかった経費を申告したら、その差額の利益の金額に応じた所得税などがかかります。それを引いた金額が先生の手取り収入となります。
医師優遇税制を活用できた場合、かかった経費を一つずつ集計しなくても、「売上高の約70%を経費としてもよい」と概算で計算できます。そうすると、実際にかかった経費と税務署に申告をする経費の差額分が還付金のように扱われ、先生の手取り収入に加算でき、年収よりも手取り収入が多くなるという逆転現象が起きます。
小規模のクリニックを開業させ、医師優遇税制を活用して先生の手取り収入を最大化する開業方法のことを、「ミニマム開業」といいます。ミニマム開業の詳細は、「ミニマム開業とは?メリット・デメリット」をご覧ください。
こうしたことを踏まえて、皮膚科クリニックの先生がどれくらいの年収や手取り収入になるのかを試算したいと思います。
医師優遇税制が活用できる条件

医師優遇税制が活用できる条件は、クリニックの年間の売上高がいくらかによります。
- 個人経営のクリニックであること
- 保険診療による売上高は5,000万円まで
- 自費診療による売上高は2,000万円まで
保険診療による売上高を5,000万円まで、自費診療による売上高を2,000万円までにすることで医師優遇税制が受けられ、手取り収入を増やすことができます。
医師優遇税制が活用できるように、売上高を抑えて、小規模なクリニックを開業させることによって、先生の手取り収入を最大化する開業方法のことを、ミニマム開業といいます。
皮膚科クリニックをミニマム開業させた場合の手取り収入

まず、ミニマム開業をした先生の手取り収入をシミュレーションしたいと思います。
皮膚科クリニックが年間5,000万円を売り上げた場合、その経費がおおよそ年間1,500万円かかったとします。医師優遇税制を活用しない場合には、その差額の3,500万円の所得を税務署に申告することになります。すると3,500万円に所得税などがかかり、手取り収入は2,000万円ほどになります。
それに対して、医師優遇税制を活用すると5,000万円の約70%が経費として認められるので、税務署には5,000万円の70%である約3,500万円を、「経費としてかかりました」と申告ができるわけです。このようにざっくりと計算する経費のことを、概算経費といいます。
すると、税務署に申告する利益は差額の1,500万円となります。この金額が、先生の年収です。そこから所得税など500万円ほどを支払うことになり、この分の手取り収入は差額の1,000万円となります。
ところが、先ほど少し触れたように年収は1,500万円と低く見えますが、実際の手取り収入は高くなる仕組みがあります。実際にかかった経費が1,500万円で、申告をするときの概算経費の金額が3,500万円ですから、その差額の2,000万円が手元に残ります。医師優遇税制では、「その2,000万円を先生の手取り収入として良い」という税制ですからそれが手取り年収に加算されるわけです。
つまり、先ほどの税務署に申告して残った1,000万円と、概算経費の計算で残った2,000万円を足したおよそ3,000万円が、先生の手取り収入となるわけです。
ミニマム開業ですと、概算経費を税務署に申告したら良いので、領収書を集めて帳簿を作る必要はありませんから、税理士さんや会計士さんに依頼しないで、先生お一人でも決算ができます。その分の費用も先生の手取り収入に上乗せできます。
A売上高 | 5,000万円 |
---|---|
B実際にかかった経費 | 1,500万円 |
C税務申告の経費 | 3,500万円 |
D年収(税務申告の利益、A-C) | 1,500万円 |
E税金等 | 500万円 |
F手取り収入(手元に残るお金、C-B+D-E) | 3,000万円 |
売上高1億円の皮膚科クリニックでの手取り収入

続いて、上記のシミュレーションと比べて、患者さんの診察件数が2倍に増え、年間の売上高が2倍になったとしましょう。
売上高が5,000万円を超えているので、医師優遇税制を活用できませんから、税理士さんと顧問契約して、領収書を集めて正確な帳簿を作って、青色申告の決算を行う必要があります。
売上高が1億円の皮膚科クリニックでは、ミニマム開業のときと比べて、広いテナントを借りることになるのでテナント賃料が高くなったり、常勤のスタッフを多く雇ったりするので、年間の経費はおおよそ5,000万円くらいかかるようになります。
すると、税務署に申告する利益は、1億円から経費の5,000万円を引いた残りの5,000万円です。この金額が先生の年収になります。ここに税金などがおおよそ2,000万円ほどかかるので、それを引いた3,000万円が先生の手取り収入になります。
A売上高 | 10,000万円 |
---|---|
B実際にかかった経費 | 5,000万円 |
C税務申告の経費 | 5,000万円 |
D年収(税務申告の利益、A-C) | 5,000万円 |
E税金等 | 2,000万円 |
F手取り収入(手元に残るお金、D-E) | 3,000万円 |
大変に不思議な話です。売上高が2倍に、年収は3倍以上になっているのに、1つ目の年収1,500万円のシミュレーションと手取り収入が同額になります。この結果から、医師優遇税制の仕組みが伝わったのではないでしょうか?
クリニックの売上高と先生の手取り収入の関係は、おおよそ次のグラフのようになります。

ミニマム開業と一般開業のどちらを選ぶべきか?

手取り収入を3,000万円以上得たい場合の経営方法
ミニマム開業で診療報酬の合計を5,000万円以下に抑えたときと、一般的な開業方法で1億円ほど売り上げたときの手取り収入は、ほぼ同じとなることをご説明しました。手取り収入を3,000万円以上にしたい場合には、1億円以上の売上高を目指して、ミニマム開業と比べて倍以上の数の患者さんを診察する必要があります。
皮膚科は外来診療の単価が、患者さん1人当たり3,000円くらいと低いので、1億円を売り上げるためには、1日平均100人以上の患者さんを診察する必要があります。それほどたくさんの患者さんが、毎日のように来院してくださる皮膚科クリニックは実は少ないことも現実です。
1億円以上の売上高を目指される場合には、美容皮膚科といった自費診療を増やしたり、アレルギー科などの専門の科目を取り入れたりして、患者さん1人当たりの診療単価を高めたり、より多くの患者さんを集患するための宣伝をしたりすることが大切です。
当社にて開業支援をさせていただいた皮膚科クリニックの先生では、美容皮膚科の診療内容をSNSで配信し、集患に成功なさっている先生もいらっしゃいます。皮膚科クリニックでも1億円以上の売上高を目指すことが可能です。
手取り収入3,000万円以上を目指すと倒産リスクも高まる
手取り収入を3,000万円以上にしたい場合は、クリニックの売上高が1億円以上となるように経営をします。すると必要経費も増額して、それだけ倒産のリスクも高まります。経営リスクを下げるためには、売上高1億円以上になるような場所を入念に探し、上記のような収支シミュレーションを繰り返し行うことが大切であることは、言うまでもありません。また、どういった診療科目を取り入れるべきか、どのような医療機器を導入すべきか、クリニックの内装をどうしたらいいのか、どれくらいまでの費用がかけられるのか、どのような自費診療を取り入れたら良いのかなど、さまざまなことを検討する必要があります。開業コンサルタントを選ぶときは、そうした開業支援の実績の豊富な、幅広い知見を持つ開業コンサルタントに依頼することが大切です。
東京やその周辺で皮膚科クリニックの開業を目指されている先生は、実績多数の当社に、お気軽にご相談ください。当社のコンサルティング支援では、何度も収支シミュレーションを行い、資金調達がしやすく堅実な経営ができるように事業計画を立てます。収支シミュレーションは無料ですので、お気軽にご相談ください。
ミニマム開業を選ばれる先生のワークライフバランス
ミニマム開業を選ばれる先生は、ご自身の収入を上げることよりも、ワークライフバランスを重視した生活を送りたいと希望する場合です。例えば、次のようなご希望を持つ先生は、ミニマム開業を選ばれると良いでしょう。
- 子育てと医師のキャリアを両立させたい
- 勤務する時間に制限がある
- 小さく始めて安定した経営を目指したい
ミニマム開業を選んだ場合でも、その後に事業を拡大することも可能です。当初はミニマム開業で始めて、経営の基盤がしっかりとして安定した収入が得られるようになってから、「事業規模を拡大したい」という希望から、一般的な開業にシフトされる先生もいらっしゃいます。
どれくらいの年収を目指したら良いのか、どのような規模のクリニック開業を目指したら良いのかは、先生のワークライフバランスから考えます。
ミニマム開業を成功に導く3つのポイント

ミニマム開業ですと、1億円を売り上げる皮膚科クリニックと比べて半分程度の患者さんの診察数で、同程度の手取り収入を得ることができることができますので、ミニマム開業は大変魅力的な開業方法と感じられたことでしょう。
ミニマム開業だと、1日当たりの診療数が30人程度でも十分に黒字経営にすることも出来ます。ミニマム開業は、患者さん一人ひとりを丁寧に診察したり、子育てや研究などのご自身のライフスタイルとクリニック開業を両立させたい場合におすすめの開業方法です。
ミニマム開業を成功に導き、手取り収入を増やすためのポイントは次の3点です。
- 診療報酬の合計を年間5,000万円以下(かつ自費診療の合計は2,000万円以下)に抑えること
- テナントの家賃や人件費などの毎月固定でかかる経費をできるだけ抑えること
- 集患しやすい場所で開業すること
診療報酬の合計を年間5,000万円以下に抑えること
診療報酬の合計を年間5,000万円以下(かつ自費診療の合計は2,000万円以下)に抑えることで、医師優遇税制を利用することができます。それを超えてしまうと概算経費で申告ができなくなり、医師優遇税制が適用できなくなるので、手取り収入が大きく減ってしまいます。
例えば、年間5,010万円と、5,000万円を10万円だけオーバーしたとしましょう。この場合、医師優遇税制の適用はできません。そのときの経費が皮膚科クリニックの場合に、年間おおよそ1,500万円かかったとします。すると、先生が税務署に申告する年収は、3,510万円です。これに税金などがかかるので、先生の手取り収入は2,000万円ほどになります。
たった10万円だけ売上高が増えるだけで、手取り収入が1,000万円ほど減ってしまうので、ミニマム開業で手取り収入を増やしたい先生は、年間5,000万円以下に抑えることが大切です。売上高が5,000万円を超えないように、皮膚科クリニックをうまく経営するためには、毎日の売り上げ目標を上手くコントロールする必要があります。その方法については、当社にてコンサルティングをさせていただきますのでご安心ください。
テナントの家賃や人件費などの毎月固定でかかる経費をできるだけ抑えること

テナントの家賃や人件費などの毎月固定でかかる経費をできるだけ抑えることで、先生の手取り収入を増やすことができて、クリニックの経営リスクを下げることができます。
毎月固定でかかる経費のことを、固定費といいます。診察をした売上高から必要経費を引いたものが粗利益ですが、粗利益の合計が固定費を超えると黒字、それ以下だと赤字となります。固定費が安ければ安いほど、低い粗利益でも黒字にできる様になります。
つまり、患者さんの診察数が少なくても利益が出るという、安定経営ができる様になりますので、1日の患者さんの来院数が30人程度でも黒字化する事が可能となります。
集患しやすい場所で開業すること
ミニマム開業を成功に導くためのポイントの3点目は、「集患しやすい場所で開業すること」です。
クリニックを開業するときは、たいていはテナント物件を借りて開業することになります。集患しやすい場所のテナントは、坪単価が高くなる傾向があるので、2番目の固定費を安くすると言うポイントと矛盾しているように思われたかもしれません。
テナントの坪単価は駅前や繁華街といった人通りが多い場所ほど高くなりますが、それは皮膚科クリニックが目立つ場所にあれば患者さんが利用しやすい事から、集患がしやすいことを意味します。坪単価の高いテナントは、収益性が高いと言えます。しかし、テナントの家賃の総額はなるべく低くなる様にコンパクトな場所を借りることが、ミニマム開業成功のポイントです。
そこで、坪単価は高くても、坪数が小さなコンパクトなテナントを借りる様にします。
先生によっては、「坪単価が安いところに借りると、広いクリニックになり、診療室が広くなり、医療機器もたくさん置ける」とお考えになるかもしれません。しかし、坪単価の安い場所というのは、患者さんからすると利便性が悪い場所であることが多いのです。患者さんは、仕事帰りなどで最寄り駅のクリニックを利用する場合が多くなります。テナント料が安くても患者さんが来なければ、クリニックは赤字になってしまいます。
その様な理由から、坪単価は高くてもなるべく坪数が小さなコンパクトなテナントを借りて、集患を重視した開業をすることが大切です。
以上、皮膚科クリニックの開業をした先生が、どれくらいの年収になるのか、また手取り収入になるのかをご説明しました。
実際に手取り収入がどれくらいになるのかは、当社にご相談ください。東京やその近辺で開業をお考えの先生には、無料で事業計画の収支シミュレーションを行っています。
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