小児科医師が開業して年収を増やす方法

小児科医師が開業して年収を増やす方法

小児科クリニックを開業した場合の年収は、クリニックに患者さんがたくさん来院すればそれだけ売上が高くなりますから、それに比例して年収も高くなります。そのため、年収の上限はないと言えますが、個人開業で小児科の先生お一人で開業するのであれば、診療できる人数にも限界があるので、その限界が年収の上限になると言えます。

さらに多くの年収を得たい場合には、非常勤の先生を雇い入れて、たくさんの患者さんを診療する方針を立てる場合もあります。そうした場合には、地域の需要に応じて、皮膚科やアレルギー科などの小児科以外の診療科目を標榜して、患者数と売上高を増やすことも必要となります。

一方で、クリニックの開業方法に、「ミニマム開業」という小規模なクリニックを開業させる方法があります。ミニマム開業とは、医師優遇税制を活用して年間の売上高を5,000万円以下に抑え、クリニックの経費を最小限にして、経営リスクを小さくしながら先生の手取り年収を最大化する開業手法です。この方法を活用すれば、医師優遇税制を活用することで、診療報酬の合計(売上高)が5,000万円までにする事を目標にして、一般的なクリニックの半分程度の売上高でも、手取り年収を最大3,000万円ほどにすることが可能です。

この記事では、年間の売上高5,000万円と1億円の小児科クリニックを想定して収支シミュレーションを行い、先生の手取り年収を試算いたします。これから小児科クリニックを開業したいとお考えの先生は、ぜひ参考にしてください。

年収と手取りの違い

年収と手取りの違い

最初に、年収と手取りの違いをご説明します。こうした事をあえてご説明するのには理由があります。

それは、「医師優遇税制を活用することで、年収が低くても、それを上回る手取りが得られる」という、一見すると矛盾している様な、個人の開業医にだけ認められた特別な税制があるからです。これから小児科クリニックを開業し、年収を増やしたいとお考えの先生に、ぜひ知っていただきたいので詳しくご説明します。

さて、一般的に「年収」とは、クリニックでの診療で得られた年間の売上高から、1年間にかかった経費を引いて残った利益のことです。売上高とは、患者さんを診療して得られた収入のことで、保険診療と自費診療の売上高があります。

売上高 = 保険診療の合計 + 自費診療の合計

クリニックの運営にかかる経費には、テナントの家賃やスタッフの人件費、医薬品やディスポの診療材料などの医療消耗品などといった費用があります。確定申告で売上高や事業にかかった経費を申告したら、その差額の利益の金額に応じた所得税や住民税などがかかります。それらを引いた金額が先生の手取りとなります。

手取り収入= 売上高 - 経費 - 所得税など

ここで知っていただきたいことは、医師優遇税制を利用すると、「売上高が5,000万円以下であれば、経費は売上高の約70%で計算して申告しても良い」というものです。医師優遇税制を活用できた場合、かかった経費を一つずつ集計しなくても、売上高の約70%という概算で計算できます。そうすると、実際にかかった経費と税務署に申告をする経費の差額分が還付金のように扱われて、先生の手取り年収に加算でき、税務署に申告した年収よりも、手取りが多くなるという逆転現象が起きます。

このように、ざっくりと「70%が経費」と概算で出す経費のことを、概算経費といいます。

「よくわからない」と思われても大丈夫です。後ほど、数字を使ってシミュレーションしながら詳しくご説明いたします。

小規模のクリニックを開業させ、医師優遇税制を活用して先生の手取り年収を最大化する開業方法のことを、「ミニマム開業」といいます。ここでは、「ミニマム開業」という言葉だけ覚えておいてください。

手取りには月収と年収があるので、以下「手取り年収」という言葉を使いたいと思います。こうしたことを踏まえて、小児科クリニックの先生がどれくらいの年収や手取り年収になるのかを試算したいと思います。

医師優遇税制が活用できる条件

医師優遇税制が活用できる条件

医師優遇税制が活用できる条件は、クリニックの年間の売上高がいくらかによります。その条件とは、

  • 個人経営のクリニックであること
  • 保険診療による売上高は5,000万円まで
  • 自費診療による売上高は2,000万円まで

保険診療による売上高を5,000万円まで、自費診療による売上高を2,000万円までにすることで医師優遇税制が受けられます。その税制は、租税特別措置法第26条に記載されています。

先ほどは、「売上高の約70%を経費として認められる」と説明しましたが、厳密には次の通りです。

売上高の金額 概算経費
A. 2,500万円以下 72%
B. 2,500万円を超え、3,000万円以下 70%
C. 3,000万円を超え、4,000万円以下 62%
D. 4,000万円を超え、5,000万円以下 57%

売上高の金額に応じて、概算経費の割合が異なります。例えば、売上高が3,000万円であれば、AとBが該当し、2,500万円の72%と500万円の70%の合計(2,150万円)が概算経費となります。

売上高が5,000万円でしたら、AからDのすべてが該当し、2,500万円の72%と500万円の70%、1,000万円の62%、残り1,000万円の57%の合計(3,340万円)が概算経費となります。このように段階的に概算経費が計算されます。

そして、診療報酬の売上高が5,000万円を1円でも超えてしまったら、医師優遇税制が受けられなくなります。

医師優遇税制が活用できるように、売上高を抑えて、小規模なクリニックを開業させることによって、先生の手取り年収を最大化する開業方法のことを、ミニマム開業といいます。

小児科クリニックをミニマム開業した場合の手取り年収

小児科クリニックをミニマム開業した場合の手取り年収

まず、ミニマム開業をした小児科クリニックの先生の手取り年収をシミュレーションしたいと思います。

税務署に申告する年収

小児科クリニックが年間5,000万円を売り上げた場合、その経費がおおよそ年間1,500万円かかったとします。医師優遇税制を活用しない場合には、その差額の3,500万円の所得を税務署に申告することになります。すると3,500万円に所得税などがかかり、手取り年収は2,000万円ほどになります。

それに対して、医師優遇税制を活用すると5,000万円の約70%が経費として認められるので、税務署には5,000万円の70%である約3,500万円を、「経費としてかかりました」と申告ができるわけです。

すると、税務署に申告する利益は差額の1,500万円となります。この金額が、先生の年収です。そこから所得税など500万円ほどを支払うことになり、この分の手取り年収は差額の1,000万円となります。

実際の手取り年収

ところが、先ほど少し触れたように年収は1,500万円と低く見えますが、実際の手取り年収は高くなる仕組みがあります。実際にかかった経費が1,500万円で、申告をするときの概算経費の金額が3,500万円ですから、その差額の2,000万円には税金がかかる事なく手元に残ります。医師優遇税制では、「その税金のかからない2,000万円を先生の手取り年収として良い」という税制ですからそれが手取り年収に加算されるわけです。

つまり、先ほどの税務署に申告して残った1,000万円と、概算経費の計算で残った2,000万円を足したおよそ3,000万円が、先生の手取り年収となるわけです。

ミニマム開業ですと、概算経費を税務署に申告したら良いので、領収書を集めて経理の帳簿を作る必要はありませんから、税理士さんや会計士さんに依頼しないで、先生お一人でも決算ができます。その分の外注費用も削減できるので、先生の手取り年収に上乗せすることができます。

A売上高 5,000万円
B実際にかかった経費 1,500万円
C税務申告の経費 3,500万円
D年収(税務申告の利益、A-C) 1,500万円
E税金等 500万円
F手取り年収(手元に残るお金、C-B+D-E) 3,000万円

売上高1億円の小児科クリニックでの手取り年収

売上高1億円の小児科クリニックでの手取り年収

続いて、患者さんの診察人数を2倍に増やして、年間の売上高が1億円になったとしましょう。

売上高が5,000万円を超えているので、医師優遇税制を活用できませんから、税理士さんと顧問契約して、領収書を集めて正確な帳簿を作り、青色申告の決算を行う必要があります。こうしたことは先生方が苦手とする事務作業となるので、開業したら診療以外にも色々な雑用が多くなって忙しくて大変だ。と言うお話をよく聞くと思います。

売上高が1億円の小児科クリニックでは、ミニマム開業のときと比べて、広いテナントを借りることになるのでテナント賃料が高くなったり、常勤のスタッフを多く雇ったりするので、年間の経費はおおよそ5,000万円くらいかかるようになります。

すると、税務署に申告する利益は、1億円から経費の5,000万円を引いた残りの5,000万円です。この金額が先生の年収になります。ここに税金などが約2,000万円かかるので、それを引いた約3,000万円が先生の手取り年収になります。

A売上高 10,000万円
B実際にかかった経費 5,000万円
C税務申告の経費 5,000万円
D年収(税務申告の利益、A-C) 5,000万円
E税金等 2,000万円
F手取り年収(手元に残るお金、D-E) 3,000万円

とても不思議な話だと思いませんか? ミニマム開業のときと比べて売上高が2倍に、年収は3倍以上になっているのに、年収1,500万円のシミュレーションと手取り年収が同額になります。この結果から、医師優遇税制の仕組みをご理解して頂いたのではないでしょうか?

クリニックの売上高と先生の手取り年収の関係は、おおよそ次のグラフのようになります。

クリニックの売上高と手取り年収の関係

手取り年収を2,500~3,000万円以上にしたい場合は、クリニックの売上高を1億円以上にしないといけません。5,000万円から1億円の間は、ミニマム開業をしたときよりも手取り年収が下がってしまいます。

ミニマム開業ですと、5,000万円の売上高で、手取り年収を最大3,000万円にすることができます。

ミニマム開業と一般開業のどちらを選ぶべきか?

手取り年収を3,000万円以上得たい場合の経営方法

ミニマム開業と一般開業のどちらを選ぶべきか?

ミニマム開業で診療報酬の合計を5,000万円以下に抑えたときと、一般的な開業方法で1億円ほど売り上げたときの手取り年収は、ほぼ同じになることをご説明しました。手取り年収を3,000万円以上にしたい場合には、1億円以上の売上高を目指して、ミニマム開業と比べて倍以上の数の患者さんを診察する必要があります。

小児科は外来診療の単価が、患者さん1人当たり4,000円くらいと低いので、1億円を売り上げるためには、1日平均100人以上の患者さんを診察する必要があります。ところが、それほどたくさんの患者さんが、毎日のように来院してくださる小児科クリニックは実は少ないことも現実です。

1億円以上の売上高を目指される場合には、単価の高い出来高診療を取り入れたり、アレルギー科などの専門の科目を取り入れたりするなど、小児科以外にも親御さんの診察もできるようにして、より多くの患者さんを集患するための宣伝をすることも大切です。

手取り年収3,000万円以上を目指すと倒産リスクも高まる

手取り年収3,000万円以上を目指すと倒産リスクも高まる

手取り年収を3,000万円以上にしたい場合は、クリニックの売上高の目標を1億円以上となるように経営をします。すると家賃や人件費などの必要経費も増加しますので、計画通りに患者さんが増えていかないと赤字経営が続いて、倒産のリスクも高まります。

経営リスクを下げるためには、売上高が1億円以上になるような開業場所を入念に探し、上記のような収支シミュレーションを繰り返し行うことが大切であることは、言うまでもありません。また、どういった診療科目を取り入れるべきか、どのような医療機器を導入すべきか、クリニックの内装をどうしたらいいのか、どれくらいまでの費用がかけられるのか、どのような診療形態を取り入れたら良いのかなど、さまざまなことを検討する必要があります。開業コンサルタントを選ぶときは、少ない売上高でも黒字に導ける開業支援の実績豊富な、幅広い知見を持つ開業コンサルタントに依頼することが大切です。

東京やその周辺で小児科クリニックの開業を目指されている先生は、実績豊富な当社に、お気軽にご相談ください。当社のコンサルティング支援では、何度も収支シミュレーションを行い、資金調達がしやすく堅実な経営ができるように事業計画を立てます。収支シミュレーションは無料ですので、お気軽にご相談ください。

ミニマム開業を選ばれる先生のワークライフバランス

ミニマム開業を選ばれる先生のワークライフバランス

ミニマム開業を選ばれる先生は、ご自身の収入を上げることよりも、ワークライフバランスを重視した生活を送りたいと希望する先生が多いです。例えば、次のようなご希望を持つ先生は、ミニマム開業を選ばれると良いでしょう。

  • 子育てと医師のキャリアを両立させたい
  • 勤務する時間に制約がある
  • 小さく始めて安定した経営を目指したい

ミニマム開業を選んだ場合でも、その後に事業を拡大することも可能です。

子育てをしながらキャリアを積める開業にも向いています。子育てが終わるまではミニマム開業をして、受験を終えて大学の費用がかかるようになってから、一般的な開業形態にシフトされる先生もいらっしゃいます。

当初はミニマム開業で始めて、経営の基盤がしっかりとして安定した収入が得られるようになった後に、「事業規模を拡大したい」という希望から、一般的な開業にシフトされる先生もいらっしゃいます。

どれくらいの年収を目指したら良いのか、どのような規模のクリニック開業を目指したら良いのかは、先生が希望するワークライフバランスから考えます。ワークライフバランスの取れた楽しくて充実した生活をお考えの先生にとって、ミニマム開業はとても相性が良い開業方法です。

以上、小児科クリニックの開業をした先生が、どれくらいの年収になるのか、また手取り年収はどのくらいになるのかをご説明しました。ミニマム開業を成功に導くポイントは、

  • 診療報酬の合計を年間5,000万円以下(かつ自費診療の合計は2,000万円以下)に抑え医師優遇税制を活用すること
  • テナントの家賃や人件費などの毎月固定でかかる経費をできるだけ抑えること
  • 立地条件が良くて、小児科の集患がしやすい場所で開業すること

実際に手取り年収がどれくらいになるのか、収支計画のシミュレーションを試したい先生は、当社にご相談ください。東京やその近辺で開業をお考えの先生には、無料で事業計画の収支シミュレーションを行っています。

シミュレーションをご希望の先生は、当社の無料オンラインセミナー&個別相談会にご参加ください。ご連絡をお待ちしております。

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