開業規制の区域でもクリニックを新規開業できますか?

開業規制の区域でもクリニックを新規開業できますか?

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開業規制の区域でもクリニックを新規開業できます

結論から申しますと、開業規制に該当する区域(外来医師過多区域)でも、今までと同じように開業できます。

2026年4月に始まった開業規制は、外来医師過多区域での開業を予定している先生に、夜間診療や在宅医療などの地域医療への理解と協力を求めた合意書類等の提出を求める制度になりそうです。

2026年10月現在は、従来通りの開業が可能です。開業規制の対象となっている地域での新規開業が、禁止されているわけではありません。

外来医師過多区域とは、東京都や大阪市などを中心に、厚生労働省の基準を基に人口に対して外来医師が特に多い地域で、かつ知事が指定する区域のことです。

東京都では、2027年6月以降に開業を予定している場合は、今まで通り、その半年前までに、地域医療への理解と協力を合意する書類を提出する書面上の形になりそうです。

開業規制の対象区域

2026年10月現在、東京都では次の17区が外来医師過多区域として認定されています。

千代田区、中央区、港区、文京区、台東区、新宿区、中野区、杉並区、目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、大田区、豊島区、北区、板橋区、練馬区

京都府では、京都市、日向市、長岡京市、大山崎町。大阪府では大阪市。福岡県では、福岡市と糸島市。兵庫県では神戸市が開業規制の対象区域に指定されています。

これらの区域は、「開業が規制されていて、クリニックの新規開業ができないのでは?」と勘違いしている先生もいるかもしれません。しかし、それは誤解です。

東京都保健医療局 医療政策部医療政策課に確認

先ず、東京都の開業規制について、東京都保健医療局 医療政策部医療政策課に確認をし、次のような回答を得ました。

現時点(10月時点)で、まだ具体的な運用は決まってないので、来年5月までに開院するクリニックに付いては特段の規制対象とはならず、開業手続きに関しては従来通りの方法で変わりない事になります。

大阪府健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 計画推進グループに確認

大阪府健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 計画推進グループに確認したところ、東京都と同様に、まだ具体的な運用は決まっていないとのことでした。

大阪市でも、開業手続きに関しては従来通りの方法で開業ができます。その後は、東京都と同様に書類を提出する書面上の形になりそうです。

東京都では合意書類を提出するだけ

東京都では合意書類を提出するだけ

では、東京都の外来医師過多区域にて、来年6月以降の開業を予定している先生はどうしたらいいのでしょうか?

東京都保健医療局ホームページ(東京都外来医療計画)には、

令和2年7月1日以降に診療所(歯科診療所を除く)を新たに開設する場合は、「東京都外来医療計画」に記載された、開設場所の二次保健医療圏の外来医療機能の状況をご理解いただくとともに、「地域医療への協力意向の確認について」を郵送または電子メールにて「(3)提出先」までご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

と記載されています。

これらの区で開業したい場合は、要するに「地域医療に協力します」とサインした書類(「地域医療への協力意向の確認について」という名称のフォーマット)を提出することです。申請書類のフォーマットは、上記ホームページよりダウンロードできます。書類の提出期限は、開業予定日の半年前までです。

合意書類を出すタイミング

開業規制で書類を出すようになったら、テナント物件の契約をしてから、クリニックの開業までは、おおよそ半年かかります。そのため、テナント物件との契約が確定したら開業予定日を決めて、合意書類を提出することが必要です。

開業規制されているからと言って、開業がまったくできないわけではなく、「地域医療に協力します」と署名した書類を提出するだけになりそうです。

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開業規制の区域では経営が難しい?

開業規制の区域では経営が難しい?

開業規制の区域では、クリニックがたくさんあるので、一般的な開業方法では、経営が難しい場合もあります。

しかし、診療科目によっては競合の少ない、もしくは競合がいない地域もあります。また、同じ診療科目の競合クリニックがある場所でも、低リスクな開業方法「ミニマム開業」を行うことで、十分に黒字化ができ、手取り収入を増やすことも可能です。

開業場所の選定は、当社までお気軽にご相談ください。当社の開業相談は、全国に対応しています。

クリニックの黒字化や安定経営は、ほとんどの場合において物件選びで決まります。物件選びを失敗してしまったら、開業後は移転することができませんから、打てる施策も限定的になります。

物件選びのポイントは、立地条件、集患の可能性、院内設備、各種法規への適合性など、多岐にわたります。

当社では、候補となる空きテナントを発見したら、経験豊富なコンサルタントが同行し、「この場所で黒字化ができ、安定経営ができるか」を分析いたします。開業規制の区域でも、立地条件が良いテナントであれば、開業後の早期安定経営がしやすいです。

開業を目指している先生は、ご自身で判断しないで、まずは当社までご相談ください。

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